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株式会社星元不動産事業部|新潟県|魚沼市|南魚沼市|不動産|土地・建物|売買物件|のことならお任せください

住宅ローン返済にお困りの方
是非一度弊社にご相談下さい。
住宅ローンの返済が一定期間以上(おおよそ 3 ヵ月~6ヵ月)行われない状況になった場合、債権者が裁判所に
申し立てを行い、裁判所が抵当権の設定された不動産を強制的に売却する競売にかけられてしまう場合があります。
任意売却、競売
不動産が競売にかけられてしまう前に、手を打つ方法のひとつとして「任意売却」があります。以下の該当する場合には任意売却の検討をおすすめします。
1)住宅ローンの返済が厳しくなってきた
2)金融機関から督促状が届いている
3)周囲に借金が理由で売却していると知られたくない
4)競売の申し立てが行われてしまった
抵当権の設定された不動産は一般的には売却することが出来ません。抵当権の抹消を行うためには、ローン残高の一括返済が必要です。しかし、任意売却は金融機関の合意を得ることでローン残高を残したまま、抵当権を抹消してもらい、不動産の売却を行うという方法です。競売とは異なり、不動産の売却方法は通常の不動産売却と同様に行うことができるという特徴があります。
競売のデメリット
・売却価格が市場価格よりも低い可能性が高い
・競売物件であることが周囲に知られてしまう
・債権者に対し返済等に関する交渉ができない
・強制的に退去させられる可能性がある
競売の場合、通常の不動産購入とは異なる部分が多くなるため、市場価格よりも低い金額で売却されるケースが多いです。(代金を現金一括で支払 う必要がある、内覧が出来ない、重要事項について説明を受けることが出来ない)等の理由があるからです。また、競売物件として住所などが公表されてしまうため、周囲に隠し通すことが難しくなります。